ほりき司法書士・行政書士事務所
身の回りのお困りごとや法的問題、お一人で悩まず、気軽に相談できる身近な法律専門職として、ぜひ司法書士にご相談ください。また、会社法の専門家として、法人のお客様の各種法律問題や、働く方の疑問やお困りごとにもお答えします。
515-1104 三重県松阪市桂瀬町229番地
090-5641-7186
[email protected]
事務所案内
相続のこと
近年は「通帳レス」や「電子交付」、「電子マネー」や「暗号資産(仮想通貨)」などが進み、紙媒体として発見しづらい金融資産や、山林や原野といった非課税不動産の保有をしていたなど、相続時に遺族が把握していない資産も多くあります。
不動産の相続・売買・贈与による名義変更
相続人が誰なのかわからない場合や、遺産分割協議をする際のサポートを行います。
遺言書の作成と検認
自筆らしい遺言がみつかったときの手続きや、生前贈与、エンディングノートなどのサポートを提供します。
相続の放棄・限定承認
父が多額の負債を残して亡くなった場合など、相続放棄や限定承認の手続きをサポートします。
本来の〝終活〟とは、本人の意向に沿って準備を進めるものです。生きているうちに専門家に相談することが重要です。当事務所では、意向や状況に合わせて最適な提案をさせていただきます。
遺言作成
相続人が誰もいなかったとき、裁判所から「相続財産管理人」が選ばれ、最終的には財産を国庫に帰属することになります。いっぽう遺言書があれば、まったく婚姻関係や血縁関係がない相手に対しても財産を残すことができます。
たとえばこんな時
相続人が誰もいない場合
相続人以外に財産を残したい場合
前妻(夫)との間に子どもがいるケース
農業や会社経営を営んでいる場合
財産を寄付したい場合
当事務所のサポート
自筆証書遺言の作成
公正証書遺言の作成
秘密証書遺言の作成
遺言の検認手続き
口頭での遺言は相続人は拘束されず、また証拠も残っていないことが多いため、かえって相続人間の紛争を激化させてしまうことがあります。自分が希望する遺産分割を実現したい、相続トラブルの発生を防ぎたい方はご相談ください。
後見人のこと
「成年後見人」とは、認知症や知的障害・精神疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を、ご本人に代わって保護する人のことです。成年後見人は家庭裁判所が選任します。親族が望ましいとされ、配偶者や親、子どもが選任されています。
親族が認知症になった場合
一人暮らしの親族が認知症になってしまった場合や、認知症の親の定期預金を解約しようとしたときのサポートを行います。
申立手続きのサポート
申立書作成、親族関係図作成、財産目録作成、収支報告書作成など、必要な書類の作成をサポートします。
死後事務手続き
おひとりさまで頼れる人がいない方、家族が高齢で頼めない方、家族などと疎遠の方などの死後事務契約をサポートします。
複数の後見人を立てることもでき、財産については司法書士など専門知識を有する者を選任し、本人の身の回りの世話(身上監護)については親族を選任したりもできます。自分が亡くなったあとのことが不安な方も、死後の事務契約を一緒に考えますのでご安心ください。
不動産のこと
不動産は、とても高価な物です。そのために、権利関係も複雑になりがちです。お隣との境界線でもめたり、土地建物を目的物として売買契約を締結したが、その目的物が、自分の思っていた品質をそなえていなかったなど。それらの知識が不足していて、意外なことに足をすくわれる場合も。
不動産取引のサポート
不動産の名義変更(売買・贈与・相続・離婚)
ローンの返済が終わって、銀行の担保を消したい
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
マイホームを建てる、マンションを買う、売る
空き家・空き地の問題
いつからか登記が途絶え、相続人が誰なのかわからない。また増えつづける空き家問題も。持ち主がわからない土地は国内全土の約20%を占め、とうとうこの問題解決するために所有者不明土地法が施行されました。
所有者不明土地の調査
誰が相続人なのかわからないので調べてほしい、買いたい空き地があるが情報がわからないなどのケースに対応します。
遺産分割協議書の作成
地方の土地を相続させられたが子や配偶者に残したくない、法務局から「長年登記未完了」と通知が来たなどの問題に対応します。
会社を作りたい
新しくビジネスを起ち上げる、事業が成長してきたので、個人事業主から法人化を考えている。まずは会社法の専門家である私たちにご相談ください。法人の種類も株式会社・合同会社(LLC)・LLP・一般社団法人・NPOなど色々です。
会社設立
株式会社や合同会社等を設立するとき、どのような種類の会社がいいのか分らない方のサポートを行います。
登記手続き
役員の変更、本店・目的・商号変更、資本増加・資本減少、会社印の変更・紛失の届出などの手続きをサポートします。
組織改革
組織変更計画の作成、登記申請書作成及び管轄法務局への申請代理、組織変更後定款作成などをサポートします。
事業承継
会社の吸収合併や吸収分割、株式を交換する吸収型再編や、新設合併・新設分割・株式移転などによる新設型再編をサポートします。
司法書士に登記を依頼するメリットは、申請スピードの早さと確実さだけにとどまりません。司法書士は登記だけでなく、その周辺知識についても豊富です。「将来的にこうしたい」など、ビジョンや想いを共有しながら、事例にもとづいたアドバイスも行います。
事業承継
会社経営を長年やられてきて、後継者にその事業を承継させたいとお考えの経営者のみなさま。ぜひ、司法書士をご活用してください。廃業・倒産を防ぎ、少しでも地域に産業・雇用が維持できるよう、M&A、事業譲渡、組織再編等、あらゆる対応を考えます。
事業承継の相談
事業承継に関する考え方や、想いを整理したい方、家族経営の会社だが、適任者に会社をスムーズに継がせたい方のサポートを行います。
役員体制の整備
役員を整理して代表取締役1人の会社にしたい、効率のよい役員の任期を設定したいなどのご要望にお応えします。
承継スキームの提案
種類株式等を利用した事業承継スキームの提案・検討、株式譲渡にともなう契約書・議事録等の起案・作成を行います。
事業承継とは、会社の理念/儲かる仕組み/独自のノウハウ/企業文化を承継し、後継者による更なる成長を図ることです。「社長個人の相続」と「会社の事業承継」の両方の分野を融合させたものであり、相続対策、節税対策ができます。会社事業内容を多角的に調査をし、継続・発展の実現により、若い世代が将来に希望の持てる地域社会を作ることに貢献します。
登記の更新
「役員変更登記を忘れていた!」。こんなご相談が多いです。放っておくと過料という罰金のようなものが科せられる場合も。株式会社の役員(取締役・監査役)には必ず任期があり、役員の変更登記をしなければなりません。
役員変更登記
役員変更登記を忘れていた
効率のよい役員の任期を設定したい
役員を整理して、代表取締役1人の会社にしたい
役員の任期満了の他に、増員、死亡したときも登記事項の変更を法務局に申請する手続きが必要です。申請は変更が生じた日から2週間以内と会社法に規定されています。
会社の清算、解散
会社を解散し、清算したい
廃業するか、継続の道はあるかも含めて相談したい
会社を作ったが、個人事業に戻したい
会社の事業を終わらせて、たたむためには解散登記と清算結了登記が必要です。解散登記と一緒に「清算人」を選任する必要があるなど、最後の過程にも専門家の関与が必要なときがあります。
解散決議
会社解散の決議を行い、解散登記と解散の届出を行います。
清算業務
確定申告、債権者への公告と催告、清算業務と残余財産の処分を行います。
清算結了
清算結了登記と清算結了の届出を行い、会社の清算手続きを完了します。
代表司法書士 堀木 健一
「司法書士って何をするの?」とよく聞かれます。弁護士・行政書士など、他の士業との違いがよくわからないというお声も多いです。相続、不動産、会社、借金、成年後見人、裁判所...こんなワードに遭遇し「何をどうしたら...」とお困りでしたら、まずはご相談ください。
司法書士は意外と身近な法律問題にお役にたてるお仕事です。松阪市桂瀬町の古民家で駐車場もありますのでお気軽にご来所ください、お待ちしております。
三重県司法書士会登録番号 第644号 登録年度 令和7年
行政書士登録番号 第25211919号 登録年度 令和7年
三重県松阪市生まれ
高校卒業後、山口大学に進学
兵庫県三田市で製造メーカーに勤務
地元松阪で、司法書士の資格取得に向け一念発起
メールを送る
事務所案内
Made with